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第87号

月刊「いばらきの地域と自治」既刊号すべて

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第87号

2016・03・28 更新

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満開のバラ園は香りに酔うほど・茨城県植物園=那珂市

 広大な敷地に広がる約600種50,000本の植物は一日中楽しめる。たくさんの種類を集めたバラ園・カエデ園・ボタン園のほか、園内には熱帯植物館もある。

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資 料

東海村議会が採択した意見書への抗議

 2016年3月24日の東海村議会で「東海第二発電所の安全審査を早急に行うことを国に求める意見書」が可決されました。東海第二原発は国内でも例を見ない人口密集地に位置し、老朽化のリスクを抱える被災原発です。したがって、原子力規制委員会にはより厳格な審査を求めてゆくべきです。私たち、東海村民、及び、茨城県民有志一同は、今回の意見書可決に強く抗議します。
 この意見書にある論理構成は、「規制の審査が遅れている為に東海第二原発の安全対策工事が進まない。そのために村内の商工業の売り上げが減少して困っている。だから原子力規制委員会に審査を急ぐように求める。」というものです。このような論理で構成された今回の意見書には重大な問題点があると考えます。

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 第一に福島原発事故を経験したいま、「安全がすべてに優先する」ことは、推進、反対の立場を問わず、すべての国民、政府、そして電力事業者の共通の認識となったはずです。しかしこの意見書にある思想は「商売の売り上げが減少しているから原発の審査を早くせよ」という、安全思想をないがしろにする、極めて乱暴な論理だと考えます。
 第二に原子力規制員会はその組織理念・活動原則の第一に「何物にもとらわれず、科学的、技術的見地から独立して意思決定を行う」とうたわれており、委員会の審査に国が介入することは許されていません。その組織に国を通じてこのような意見書を送付することは、東海村議会の認識の低さを白日のもとにさらすようなものです。
第三に、本年3月9日、高浜原発に関し仮処分・運転停止決定の際に示された大津地裁指摘の論点を考える必要があります。この決定では避難計画の審査がなされていない等、新規制基準そのものが、住民保護の観点から不十分であることを指摘しています。司法からこうした指摘がなされている中で、立地の村議会が発信するべきものは「審査を急げ」という意見書ではないはずです。
 本意見書の考え方が東海村議会から発信されれば、東海村民の、また茨城県民の良識を疑われることになります。
 私たちは、東海村議会が行った本意見書の可決に強く抗議します。
2016年3月24日

東海村民有志一同
茨城県民有志一同
(個人〇名、グループ〇名、団体)

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牛久市議会での土地開発基金条例の廃止攻防
ー 資料にみる経緯 ー

「いばらきの地域と自治」編集委員会

本紙前号で、牛久市における土地開発基金の運用について「基金による土地取得につき速やかに議会へ報告」「土地建物等取引検討委員会で取得の是非の事前審査」など、水戸市の運用と比べてみましならば透明性が確保されている旨を記したところ、共産党牛久市議団より丁寧に資料も送付されて、「牛久市も弊害があって基金条例の廃止に尽力してきてきた経緯がある」との指摘が寄せられたので、以下資料にもとづきその経緯および条例廃止をめぐる意見の対立について紹介してみる。

1、2014(平成24)年における土地開発基金への批判 
ー 前 史

 2014,2,10 議会で、執行部の提案した「多くの土地購入議案」についての反対討論から幕はきっておとされた。
 池辺市政においては、土地開発基金を使っての土地購入が目立ち、併せて他の土地購入も何と9年間で約55億、すでに11年目に入っているので総額はさらに増額されていると見られます。他の自治体では見られない手法で、「土地開発基金」を使ってあらかじめ土地を購入しておいて、事業が決まってから一般会計に繰り戻す方法が多く用いられています。県内どこを見てもこのような方法をとって多額の土地購入を続けている自治体はありません。しかも、購入時点の理由としては、市長自らの発言として「安かったから購入した」「地権者が早く買ってほしいと要望があったから」などと、まるで牛久市が不動産株式会社となっているようだと常々指摘しているところです。
 そうした経緯の中で起きた「小坂城址の土地購入」に当たっては市長の親戚7名が入って土地転がしが行われ、市税が多く使われたのではないかという疑惑が、いまだ解明されていない状況であります。

(共産党牛久市議団ニュース 2014.2.12)

2、2014(平成24)年6月議会における論戦

 総務常任委員会で議員提出議案として土地開発基金条例を廃止する条例が可決され本会議にあがってきた。

平成24年6月15日 牛久市議会本会議の議事録にみる論戦

○議長(柳井哲也君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。12番須藤京子君。
○12番(須藤京子君) それでは、議員提出議案第1号について、賛成討論をいたします。
 議員提出議案第1号は、土地開発基金条例を廃止する条例についてであります。総務常任委員会で交わされた意見にほとんど集約されるものでありますが、一言申し述べさせていただきます。
 昭和46年に制定された土地開発基金は、時代の変容とともにその役割を終える時期に来ていると思われます。かつて、地方自治体が大規模に土地を収容し、開発を進めるといった手法によるまちづくりをしていた時代には、土地開発公社や土地開発基金条例は一定の役割を果たしていたと言えます。しかし、今やそうしたまちづくりは破綻を来し、そのツケが大きく財政を逼迫させる事態をも引き起こしているのであります。
 これからのまちづくりには厳しい財政状況を認識し、適切な事業執行が求められます。また、土地開発基金での購入は議会の承認を受けずに用地の取得もできる制度で、用地取得後に事業化し、一般会計への繰り戻しが行われて初めて市民に知らされるため、透明性の確保の観点からも問題があると思われます。二元代表制としての権限を持つ議会がチェック機能を果たせないまま制度を存続させておくことはいかがなものでしょうか。
 土地価格が上昇しているときには、そうした問題点があったとしても一定の役割を果たしていたと言えますが、その効果もない時代には必要ないということであります。
○議長(柳井哲也君) 次に、原案反対の方の発言を許します。4番村松昇平君。
○4番(村松昇平君) 議員提出議案第1号の土地開発基金条例を廃止する条例について、反対の意見を述べさせていただきます。
 私も議員になる前に行政経験もございますし、土地を買うような仕事、用地交渉の仕事もやっておりました。自分自身も私的に土地を買っていただいたこともございますから、用地取得につきましては非常に興味を強く持っております。
 用地取得、それはとても大変な事業です。市の職員も人の子ですから、買収するまで、要は実印押してもらうまでの苦労がつくづく思い出されます。その前提での反対討論です。用地交渉というのは、相手がいることです。当然、相手も相続の問題を抱えていたり、転出しようかとかいろいろ土地に抵当を持っていたりとかで、売るのはちょっと相手も近所の関係、自分の年回り、「ことし売ったら、早死にするんじゃないか」とか、いろいろな不安の中においでの方との交渉でございますので、行政と相手方が信頼関係をつくった上で買収に入っていきます。「今お金がないので、すぐ買ってほしい」とか、そういう地主さんもおいでです。今なら土地を手放してもよい、これが事業認可、それと合致すればいいんですが、例えば平成23年に事業認可がおりた事業を例にとると、平成20年に先行買収、土地開発基金で3年前に一般財源で買ったものは、これは国の補助対象になりません。
 大きな数字を言いますと、一般財源で10億円市民から頼まれたからといって買った場合、これが事業認可が3年後の場合は、補助は下りません。市の方は有効に国の補助金を使っておりますので、社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)が適用された場合、40%が補助になります。10億円の先行投資を事業認可後に買い戻した場合、4億円が補助金として戻ります。旧土地基盤創造交付金に至っては100分の55、10億円でしたら5億5,000万円が補助です。
 このように、牛久市は有効にこの土地開発基金を活用しておりますので、牛久市の健全な財政を維持しようとする議員の皆様方には賛同を切望いたします。
○議長(柳井哲也君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。22番利根川英雄君。
○22番(利根川英雄君) 議員提出議案第1号牛久市土地開発基金条例を廃止する条例についての賛成討論をいたします。
 この基金は、御承知のとおり経済成長期の1971年3月、当時の自治省通知に基づいて設置をされたものであります。その目的は、「地価の高騰で公共用地の確保が困難になる中、一定規模以上の土地を除いて議会の議決を必要とせず、迅速な取得に役割を果たすため」としておりました。しかしながら、現在土地の下落、経済成長の低迷など、それらの目的は達せられたのではないでしょうか。
 地方自治体の財政運営は、計画的に行わなければなりません。これまでの答弁では、公共用地先行取得事業特別会計の必要性は認めつつも、その目的は終わったとしております。しかしながら、現在の公共用地購入を見ますと、土地開発基金で用地を買収し、計画がその後についてくると言わざるを得ないわけであります。用地購入するにしても、まずは計画を立て、議会の議決を経てしなければ、明朗会計とは言えないと思うのであります。
 さらに会計検査院では、「地方公共団体が実施する公共用地先行取得等事業は、将来公共用に供する用地として利用する計画に基づいて用地を取得するなどのもので」と規定をしております。計画もないのに、安いからと購入をするのでは、不動産屋と同じと言わざるを得ないわけであります。
 特に、小坂城址用地購入については、土地開発基金を利用する理由は全くないと言わざるを得ません。したがって、土地開発基金での用地買収は疑惑を持たれる可能性があると指摘をするものであります。
 このような観点によりまして、私は土地開発基金の必要性はないと考え、賛成討論といたします。
○議長(柳井哲也君) 原案反対の方の発言を許します。17番田中道治君。
○17番(田中道治君)議員提出議案第1号牛久市土地開発基金条例を廃止する条例について、反対の立場から討論いたします。
 自治法第241条によれば、そもそも基金とは「特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けられる資金または財産である」と規定されております。基金は、①特定の目的の財産を維持し、例えば学校建設資金を調達するために維持する山林、地方債を償還するために積み立てる現金預金など。②特定の目的のために定額の資金を運用するために、例えば資金の貸付または物品の集中公売等、特定の事業や事務を運営するために設けられる原資金等の2種類に大別されます。
 同法同条の規定によれば、「この基金は設置条例で定める特定の目的に応じ、確実かつ効率的に運用されなければなりません。基金の管理は、地方公共団体すなわち市長の権限であり、その管理に関する手続については基金の多様性から、基金に属する財産の種類に応じ、収入もしくは支出の手続、歳計現金の出納もしくは保管、公有財産もしくは物品の管理もしくは債権管理の例による」と、同法同条に規定されております。
 このほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は条例で定めなければならないと、同条第7項で規定されていることも加えて申し上げておきます。
 議員提出議案第1号の土地開発基金条例を廃止する条例についての提案理由に、「地価の下落傾向と、大規模な公共用地の取得がほぼ終了したため、土地の先行取得の意義が薄れてきた」との理由が述べられております。しかし、土地は不動産という商品であります。したがって、土地の価格は常に高低する、変動するという特質を持っております。宿命があります。これが土地の価格に与えられたプリンシパルであります。
 現在では、土地の下落傾向にありますが、いつ上昇のトレンドに変わるかもしれません。加えて、牛久市においては昨今の景気低迷や少子高齢社会の進行によって確実な税収減が予測できる中で、池邉市長を先頭に徹底した行財政改革を推進し、これによって生み出した財源をもとに、ゲリラ豪雨を初めとして牛久市の基盤整備の弱点とも言われてきた雨水対策を不退転の覚悟で推進しているさなかにあり、この基金を活用して事業用地を先行取得し、補助採択を受けた後に一般会計による買い戻しを行い、国の補助金を上手に取り入れながら事業を進めていく手法をとれることのほうが、市民の皆様の税金などの一般財源の持ち出しを極力抑え、堅実な財政運営の中で投資的な事業を可能にしているものであります。
 このように、今まさに魅力ある牛久のまちづくりを進めていく中で、地権者の御理解、御協力をいただきながら事業を推進していくことこそ、市民の皆様の安全・安心を生み、「住んでみたい」「住んでよかった」「これからも住み続けたい」と思っていただけるまちづくりに寄与するものであるからであります。これらのことを考慮すると、土地開発基金による用地取得の役割は今後も、否今後こそさらに非常に重要であり、引き続き存続すべきであると確信しております。
 この廃止条例に賛成して、うっかり署名した議員の皆さん、ただいま私が申し上げたことを十分理解し、かつ承知して賛成したのでしょうか。そうではなく、ある意味安易な賛成をしたのであれば、牛久市の将来に禍根を残します。それだけではなく、賛成した議員みずからの判断ミスを、事後市民の皆様から責められる結果になりかねません。
○議長(柳井哲也君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。9番 諸橋太一郎君。
○9番(諸橋太一郎君) 議案第53号土地取得について、賛成討論させていただきます。
 皆さんは、東みどり野の水害を御存じでしょうか。住民が大雨降るたび、水害の恐れにおびえている現状がございます。現在、牛久市のほうで雨水整備等を進めていただいておりますが、その大元であります調整池の整備というのは、整備が急がれる事業でございます。住民の思いを形にするのが、執行部、我々議員の仕事だと思っております。住民の思いが、水害から安心した生活を取り戻してほしいという思いがあります。
 ぜひ、この土地取得について議員各位の御賛同をお願いするところであります。以上です。
○議長(柳井哲也君) 次に、原案反対の方の発言を許します。3番尾野政子君。
○3番(尾野政子君) 議員提出議案第1号牛久市土地開発基金条例を廃止する条例について、反対の立場から討論を行います。
 条例廃止の理由の中に、「土地開発基金は議会の承認を受けずに用地を取得できる制度であるため」とありますが、正確には2,000万円以上、5,000平方メートル以上の土地取得において、土地開発基金を使う場合は議会の承認は必要であり、それ以外は議会の承認は不要ということです。議会の承認が不要でも、議員の調査権で土地開発基金の使用状況はわかりますし、定期的に執行部から報告をしてもらうなどの手だてもあるかと思われます。いずれにしても、土地開発基金条例があることで受けるメリットを考えますと、条例廃止のためのこの提案理由は本末転倒になってしまっていると考えるものであります。
 また、土地購入が政策や計画よりも先行して行う傾向があるとの御意見もありますが、政策を優先するからこそ土地開発基金を活用し、地権者の土地取得の交渉がスムーズに行われ、事業を効果的に進めることが可能になると考えるものです。
 また、提案理由の中に「大規模な公共用地の取得がほぼ終了したため、土地の先行取得の意義が薄れてきた」とありますが、現実は城中田宮線や雨水整備、また生活道路の整備においても多数市民からの要望があり、まだまだ土地の先行取得の意義が薄れてきたなどと言える状況下ではないと考えます。
 もしこの土地開発基金条例を廃止した場合、土地の先行取得ができないことから、例えば国の補助金を活用する場合においても、いつ決定されるかわからない補助金の採択を待っていたのでは、地権者のさまざまな事情に速やかに対応できず、土地取得が困難となり、事業そのものの進展に重大な支障を来すことは明らかです。また、一般会計で土地を先行取得した場合は補助金はつきませんので、すべて市の持ち出しとなります。今、歳入の根幹である市税が減少し、財政が厳しい状況下で、市の持ち出しを極力抑えるため、アンテナを張りめぐらし、国・県の補助金を活用すべく懸命に取り組んでいるさなか、土地開発基金条例を廃止するためのこの提案は現実的ではないと思われます。
 以上のことから、議員提出議案第1号牛久市土地開発基金条例を廃止する条例については反対をいたします。

 結果は、起立少数で、議員提出の条例廃止案は否決された。

3、2014(平成26)年の条例廃止、復活の展開

3-1、6月議会

 平成24年6月15日牛久市議会総務常任委員会で、議員提出の牛久市土地開発基金条例を廃止する条例についての論戦が起こる。
○尾野委員長 議員提出議案第1号について、意見のある方は御発言願います。
○石原委員 私はこの件、土地開発基金のあり方、公共用地の工事のあり方について、ことしの本会議において一般質問をしました。よくよく考えてみますと、土地を購入するという行為は、行政行為の中でも極めて意義のある重い法律行為の一つであるというふうに思います。そういう観点に立って考えれば、やはり購入の段階から透明性を確保するという意味で、どうしても土地開発基金で買うということになると、それが一般会計なり何なりで買い戻しが行われるまでは、どうしても表に出てこないという部分がありますので、そういう意味でも購入の段階での透明性を高めるという意味でも、こういう議案は極めて大事なものであるというふうに思いますので、賛成者の一人ということに加えさせていただいたということでございます。
○尾野委員長 諸橋委員。
○諸橋委員 私は、この議案に対して反対の立場から意見を申し上げさせていただきます。
 牛久市は、昨今の景気低迷や税収減といった厳しい状況の中にありますが、城中田宮線の整備や、雨水対策、保育園の整備を初めとする子育て支援など、投資的事業を推進しております。このことは歳入が減少していく中で、国、県の補助を効率よく活用して市税の持ち出しを抑えつつ事業を進めているものと認識をしております。投資的事業の推進過程において非常に大きなウエイトを占めております用地取得につきましては、地権者からの買い取りの申し出や事業用地取得の機会を逃すことなく迅速な対応が必要であるということを感じています。そして、この土地開発基金を活用して、国の補助対策を受けてから、一般会計で買い戻すという手法が市税等の財源の持ち出しを最小に抑え、堅実な財政運営の中で投資的事業の推進を可能にしているものと思っております。
こういったことを考えたとき、土地開発基金による取得ができなくなることは事業推進に大きな課題が生じると思われることから、先ほどの基金による定期的な土地の取得を議会のほうに報告をしていただくということを前提ですが、土地開発基金は引き続き存続すべきであるというふうに私は考えております。
○尾野委員長 ほかにございますか。須藤委員。
○須藤委員 この提案理由にもありましたように、この土地開発基金条例が施行されていた時代と今は社会状況が大きく変わってきて、土地が右肩上がりで上がっていくという時代ではなく、下落傾向にあるということはもう皆さん御承知のとおりだというふうに思います。そういった中で、事業のスムーズな執行ということでこの土地開発基金が必要なんだということを言われておりますけれども、その面は一つはある場合もあるだろうというふうには認識しています。しかしながら、現実の段階の中で計画道路が策定されていても、この先何十年先になるかわからないというような状況の中でも、その計画道路の範囲内であれば土地を買うということで、実際に現在も土地開発基金の中で、そのまま置かれているというような土地もあるだろうと思います。
 それからまた、現実の問題として、ある地域の中で空き家となっていた物件を市が土地開発基金で購入して、その後になって利用をどのようにしたらいいのかということを、事業化をするというような反対な行為も行われていたりと伺っております。こうした前後が入れかわるようなことが実際起こっているとなると、本来牛久市が行うべき事業とは一体何なのかということから始めなければならないというふうに思わざるを得ない。
 そこで、牛久市にとってどういう事業が必要なのか、そのためにはこういう物件が必要なのだと、それからこういう土地の購入が必要なのだというふうに決まってくる、その手順をきちんとしたほうがいいのではないかと。その段階、その中では土地が右肩上がりに上がっている段階では早目に手を打つということも必要不可欠だろうと思いますが、今はそういう時代ではない。そのために土地開発基金のある一定の役割は終えたのではないかというふうに思っています。
 いろいろな自治体で土地開発基金を廃止したというところが出てきております、全国の各地で。
 その中には土地開発公社を持っているのでそちらで買えるという自治体もありますが、牛久市はもう土地開発公社は解散してありません。ですが、開発公社はもうなく、それから土地開発基金をも廃止したという自治体がやはり全国で、ぽつぽつとではありますが出てきています。それは今石原委員もおっしゃっておられたように、透明性を図るということが今この財政が厳しい中でいかにクリーンな、適切な財政運営が行われていくかということに対する説明責任、透明性を図るという意味で事業採択が後から出るようなことでいいのかということから、廃止されていくと私は考えておりますが、そういう意味で、今の時代、この開発基金は役割は終えたのではないかというふうに考え、この廃止条例の提案者の一人になっております。
○尾野委員長 鈴木委員。
○鈴木委員 牛久市の政策的なやり方というのが、ちょっと本末転倒なんじゃないかなというところから思うわけなんですけれども、まず計画ありき、その上に立って土地の購入ということがついてくるのが本来の行政運営のあり方ではないかというのは基本的に思っております。
 ところが、今何か土地購入が先という印象を免れないわけです。地権者に買い取りの要望があれば、どんどん買うということが先にあって、土地建物等取引検討委員会ができて、そこで検討をするということで、その次に計画を立てるような、そういう運営のあり方に疑問を持っているところです。
 そういうことが行われているためにやはり市民から批判を受ける問題が出てきたり、不透明性が出てきたり、いろいろ出てきているのではないかというふうに思います。それで、財政困難だからこういうやり方がというような諸橋委員のお話もありましたが、財政困難なときに、なぜ土地購入が優先されるのかということがますます逆に疑問になるわけです。きちんと政策があって、一般財源で確保できてということでやればいい話でして、そうすれば議会にもかけられて、市民にも透明性が図れるわけであって、それは傍聴もできないんじゃないかと思いますが、土地建物等検討委員会が行われて、まず牛久市不動産株式会社、役員会と言っても過言ではないかと思うような組織構成のもとに土地開発基金の運用がされているということに大きな疑問を持っているもので、この土地開発基金条例の廃止に賛成をするものです。以上です。

 結果は、賛成拍手多数で、議員提出の牛久市土地開発基金条例を廃止する条例は原案のとおり可決された。
しかし、本会議で反対多数で否決された。

3-2、9月議会・10月臨時議会

 2014(平成26年)9月1日に牛久市土地開発基金条例を廃止する条例が提出された(牛久市議団ニュース 2014,9,10号参照)。

右記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び牛久市議会会議規則第14条の規定により提出します。
平成26年9月1日提出
牛久市土地開発基金条例を廃止する条例
牛久市土地開発基金条例(昭和46年条例第15条)は、廃止する。
      附則
      この条例は平成27年1月1日から施行する。
地開発基金条例を廃止する条例提案の理由
公共用地の取得に当たって、ほとんどの自治体が昭和46年に設置された土地開発基金条例を廃止または凍結状態にしている中、牛久市では土地開発基金条例に基づく基金を多用している。
しかし、「市税の使途の透明性の確保」の観点から考えて、この制度は、市議会の承認を受けずに公共用地の取得が可能であると言う点て、極めて問題であると言える。
市政執行に当たって、土地購入の必要があれば先に計画を明らかにし、公共用地先行取得特別会計によって議会の承認を経て購入すべきである。
土地開発基金条例による土地購入は、市政の透明性を欠き、癒着の温床になる制度との指摘もあり、土地開発基金条例は廃止すべきであると判断する。よって、土地開発基金条例の廃止を提案する。
2014年9月       牛久市議会

 9月定例会最終日(9月25日)には、議員提案された土地開発基金の廃止条例が賛成多数(賛成11・反対10)で可決され2015年1月1日より廃止されることになった。ところが、執行部は、臨時議会を開いて再度議決するという挙に出た(地方自治法第176条1項)。その結果、10月5日基金条例が復活した。

(詳細は、共産党牛久市議団ニュース2014,10,8号 参照)

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トランプの壁に貧者がよじ登り
舌禍症つける薬のないやまい  
徘徊もおちおち出来ぬ事故のかげ
再稼働行司待ったの声をかけ
水仙のラッパひろげて春を告げ

泉  明 羅

(泉明羅・本名 福田正雄 水戸市在住、句歴 十二年、所属 元吉田川柳の会)

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第36回市町村議会 議員研修会 in 岡山
6月議会を前に、鍛えよう「政策力」~どうする地方創生総合戦略          
2016年5月16日(月)・17日(火)
会 場 : 岡山商工会議所 

  • 5月16日(月) 
    全体会 13:00~17:00

    記念講演「三位一体改革」後10年を振り返りの自治体政策の未来を展望する
    川瀬 光義 氏 京都府立大学公共政策学部教授  

    5月17日(火) 
    選科コース 9:30~15:30

選科A 議会人の基礎ジカラコース

市町村から国保は消えない~地域で医療保障をつくる視点~ 
長友 薫輝 氏 津市立三重短期大学教授

選科B 地方創生総合戦略各論コース

地方創生と公共施設等総合管理計画
中山 徹氏 奈良女子大学大学院教授

新刊紹介

榊原 秀訓 著
『地方自治の危機と法ーポピュリズム・行政民間化・地方分権改革の脅威』

自治体研究社  2.000円+税

 地方自治は生き残れるか! 議会や住民からの批判を無視して、自らの政策を推進する首長がおり、行政サービスのアウトソーシングが民意を離れ公共性を失いつつある。また分権の名の下で、国が責任放棄して自治体や住民への負担が大きくなっている。これらの脅威に対して憲法や地方自治法の観点から異議を唱え、立憲主義を保障する政策への転換を訴える。

第Ⅰ部 ポピュリズムの脅威と民主主義
 第1章 ポピュリズム、民主主義と「選挙独裁」 
 第2章 議会改革・議会内閣制・ボランテイア議会
 第3章 参加制度と民主主義ー パブリック・コメントと住民投票
 第4章 自治体の総合計画策定における参加制度と議会
第Ⅱ部 行政民間化の脅威と行政サービスの価値
 第5章 NPM手法に基づく自治事務事業評価と事業の仕分け
 第6章 地方公務員の縮小と給与の削減
 第7章 「改正」地方公務員法と人事評価制度 
 第8章 行政サービスのアウトソーシングとインソーシング
第Ⅲ部 地方分権改革の脅威と地方自治の保障
 第9章 自治体の規模権限の拡大と自治体間連携 
 第10章 義務付け・枠付けの見直しー保育助設備運営基準の条例化を中心に
 第11章 道州制、改憲構想と地方自治

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 先行する自治体の事例にそって、その実際とこれからの方向を考える。
 はじめに -いまなぜ公共施設の再編・統廃合なのか-
 第1章公共施設とは何か
 第2章地方剤生と公共施設
 第3章公共施設と地方財政改革
 第4章公共施設の再編・統廃合 -先行事例から学ぶ-
 公共施設の全体マネジメントー相模原市・さいたま市・秦野市-
 個別施設マネジメントによる公共施設の廃止―浜松市―
 公共施設の住民自治計画―飯田市-
 公共施設と住民自治 
 終章賢い縮小(スマート・シュリンク)へ向かつて

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地域と自治体第37集 地方消滅論・地方創生政策を問う

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